当事務所は、絶えず変化する社会・経済の潮流を的確に把握し、幅広い分野において豊富な実績を積み重ねてきました。
クライアントの事業やその周囲の環境を深く理解したうえで、各分野において最適かつ高度なアドバイスを提供しています。
法人設立・ビザ申請・移住
シンガポールは税制の安定性やビジネス環境の透明性から、世界中の企業家や投資家にとって魅力的な拠点です。一方で、法人設立手続やビザ申請には独自の要件があり、ACRAへの登記、会社秘書役の任命、雇用パス(EP)や家族用ビザ(DP、LTVP)の取得手続など、正確かつ迅速な対応が求められます。
当事務所は、法人設立から定款作成、株主間契約、就労ビザの取得、銀行口座開設に至るまでを一括でサポート。
特に日系企業や邦人起業家の方々にとっては、英語での煩雑な申請書類や規制当局とのやり取りに大きな負担を感じる場面が多くあります。
当事務所では、法務と実務双方の観点から最適な手続きを実現し、安心して事業や生活をスタートできるよう支援します。
国際法務
グローバル化の進展に伴い、企業活動は国境を越えて行われることが当たり前となりました。シンガポールはその地理的・経済的優位性から「アジアのビジネスハブ」として多国籍企業や投資家が集積する場となっており、日本企業や邦人ビジネスパーソンにとっても最重要拠点の一つです。
しかし、国境を跨ぐビジネスには必然的に複数の法体系が絡み合い、契約解釈、規制対応、税務や知財に関する複雑な問題が生じます。
当事務所は、シンガポール法に精通した弁護士が中心となり、国際取引や投資案件における法的リスクの洗い出し、契約書の作成・交渉、クロスボーダー規制対応などを一貫してサポートします。特に、日本企業がシンガポールを足掛かりにASEAN諸国へ進出する際には、日本的な商慣習と現地法制度の違いが摩擦を生む場面が少なくありません。
例えば、契約書の文言解釈一つをとっても、日本のように「信義誠実」を重視する文化と、英米法に基づく「条項の文理解釈を優先する」法文化とでは大きく異なります。
当事務所はその双方に精通し、クライアントのビジネスに最も適した契約スキームを設計いたします。
さらに、輸出入取引に伴う国際コンプライアンス(輸出管理、経済制裁、マネーロンダリング規制)や、国際的なデータ移転規制(個人情報保護法制の相違)など、時代とともに重要性が増す分野についても、最新の実務・規制動向を踏まえたアドバイスを提供しています。
日本大使館や各国の専門家ネットワークとも連携し、企業活動が安心して展開できるよう総合的に支援いたします。
紛争解決(裁判・国際仲裁・調停)
シンガポールはアジアにおける紛争解決のハブとして世界的に評価されており、国際仲裁、国際調停、さらには国内裁判手続まで幅広い選択肢が整備されています。
特に、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)は世界トップクラスの仲裁機関として利用件数が急増しており、日本企業も数多く活用しています。
しかし、紛争解決の場は単なる法的手続にとどまらず、ビジネス上の交渉、証拠収集、相手方との戦略的駆け引きが絡み合う極めて専門性の高い分野です。
当事務所は、シンガポール高等裁判所における訴訟代理をはじめ、国際仲裁機関(SIAC、ICCなど)での代理、さらには国際調停条約(シンガポール条約)に基づく調停の実務にも対応してまいりました。
商事紛争、株主間紛争、建設紛争、国際売買契約違反など幅広い分野での経験を有しており、単に「勝訴」を目指すだけでなく、依頼者の事業全体にとって最も利益となる解決手段を戦略的に選択します。
また、邦人個人の刑事・民事紛争についても、日本大使館と連携しながら人権保護を最優先に対応しています。例えば、駐在員が予期せず刑事事件や民事訴訟に巻き込まれた場合でも、迅速に現地手続へ対応し、生活基盤の維持や帰国手続を含めてトータルでサポートする体制を整えています。
交渉による早期解決を望む場合には調停や和解を積極的に活用し、逆に判決・仲裁判断による明確な結論が必要な場合には徹底した主張立証を行うなど、クライアントのニーズに応じた最適な手段を選択できることが当事務所の強みです。
M&A
シンガポールを中心とした東南アジア、世界各国におけるM&A取引は、各国の規制環境や文化的差異を理解しながら進める必要があり、単なる契約交渉にとどまらず、法務・財務・税務・ビジネスの総合的視点が求められます。特に日系企業が現地企業を買収する場合、シンガポールの会社法、証券先物法、競争法などの規制に加え、労務・雇用契約や取引先との契約関係の調整も不可欠です。
当事務所は、デューデリジェンスから契約書の起案・レビュー、規制当局との協議、クロージング手続、さらには統合後のガバナンス体制構築まで一貫したリーガルサポートを提供いたします。金融機関やPEファンドの案件にも精通しており、ストラクチャリングやファイナンスとの組み合わせを含む複雑なM&Aにも対応可能です。
国際展開支援
アジア、そして世界各国に事業を展開する際には、各国の外資規制、ライセンス制度、雇用規制、税制など多岐にわたる法的課題に直面します。
単にシンガポールで事業を行うだけでなく、シンガポールを拠点にインドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ、フィリピンなどの東南アジア、そして世界各国へ展開するケースも増えています。
当事務所は、シンガポールを基点とした「ASEANプラットフォーム」として、現地法律事務所や会計事務所と強固に連携し、進出前の調査、ジョイントベンチャー契約、現地当局との交渉、現地法人設立後のコンプライアンス対応に至るまで包括的にサポートいたします。
国際展開に伴う知的財産保護やデータ規制対応なども含め、安心して海外ビジネスを推進できるよう伴走いたします。
個人情報保護
個人情報保護法(PDPA)は、企業活動におけるデータ管理に大きな影響を及ぼしています。
違反した場合には高額な罰金やブランドイメージの毀損につながるため、早期に適切な体制を整えることが求められます。
また、日系企業は日本の個人情報保護法やEUのGDPRとの整合性を意識しながら運用する必要があり、グローバルな観点でのバランスが不可欠です。
当事務所は、個人情報取扱規程の策定、従業員研修、クロスボーダーのデータ移転に伴うリスク分析、個人情報漏洩発生時の初動対応などを支援します。
シンガポール当局(PDPC等)からの調査や勧告に対しても豊富な経験を有しており、実務に即した実効性のある体制構築をお手伝いいたします。
コンプライアンス
企業活動を安定的に継続するためには、金融規制(MAS)、労務規制(MOM)、会社法規制(ACRA)など多岐にわたる当局への対応が欠かせません。
不適切な対応は、行政処分、罰金、事業停止といった深刻なリスクにつながりかねません。
当事務所は、AML/CFT体制構築、贈収賄規制対応、内部統制や内部通報制度の整備などをサポートしています。
日系企業に特有の本社・現地間のガバナンス課題にも精通しており、グループ全体のリスクマネジメントを念頭に置いた助言を行っています。
ファイナンス・金融
シンガポールはアジアの金融センターとして銀行、証券、ファンドが多数集積しています。
そのため、金融業に関わる事業者はMASライセンスの取得・維持をはじめ、国際的な規制(FATF基準等)に準拠した体制を整備する必要があります。
当事務所は、証券先物法(SFA)、金融顧問業法(FAA)に基づくライセンス取得、AML/CFTやガバナンス体制の整備、投資ファンド設立やストラクチャリング、資金調達スキームの構築に至るまで幅広くサポートしてきました。
外資系金融機関での勤務経験を持つ弁護士ならではの実務的理解に基づき、金融クライアントに最適なソリューションを提供します。
知的財産
イノベーションが競争力の源泉となる現代において、知的財産の保護と活用は企業価値に直結します。
シンガポールでは特許法、商標法、著作権法が整備され、国際的な知財ハブとしての地位を確立しています。
当事務所は、職務発明に関するポリシー策定、知財権譲渡契約やライセンス契約の起案・交渉、模倣品対応、知財侵害訴訟、さらにはブランド戦略を踏まえた国際的な権利取得まで幅広く対応いたします。
日本とシンガポールの知財制度の違いにも精通しており、日系企業の知財資産をグローバルに守ります。
事業再生・清算
経済環境や市場状況の変化により、事業再編や清算を余儀なくされる企業も少なくありません。
シンガポールでは、事業再生のためのスキーム・オブ・アレンジメントや司法管理手続、また清算・ストライクオフといった制度が整備されています。
当事務所は、債権者との交渉、裁判所手続の申立、管財人や会計士との連携、清算後の債務処理までを一貫してサポートいたします。
クライアントの事業存続を最優先にしつつ、やむを得ず撤退する場合にもリスクを最小限に抑えた対応を実現いたします。
独占禁止・競争法
シンガポール競争法はカルテル、入札談合、支配的地位濫用、企業結合規制などを通じて市場の健全性を守っています。
反した場合には高額の制裁金が課されることもあり、M&Aや合弁の場面でも常に競争法リスクを念頭に置く必要があります。
当事務所は、企業結合審査の要否判断、当局(CCCS)への届出対応、社内コンプライアンス研修や体制整備、調査対応に至るまで支援します。
国際カルテルなど複数国にまたがる案件にもネットワークを活かして対応可能です。
顧問
日常的な契約書レビュー、取引先とのトラブル、労務・雇用問題、規制当局からの照会など、企業が直面する法務課題は多岐にわたります。
当事務所の顧問サービスは、シンガポールにおける「外部法務部」として、企業活動を継続的に支えることを目的としています。
迅速なレスポンス、日本語・英語両言語での対応、シンガポール法に基づく的確な助言を提供し、必要に応じて他の専門家(会計士、税理士、コンサルタント)とも連携。
特に日系企業の駐在員事務所や中小企業にとって、コスト効率と実効性を両立した法務体制を整えることが可能です。
富裕層・ウェルスマネジメント
シンガポールは国際金融センターとして富裕層の資産管理に最適な環境を備えています。
信託、ファミリーオフィス、プライベートファンドなどを活用した資産保全や事業承継、税務上の最適化が可能です。
当事務所は、クロスボーダー相続・贈与、資産保護スキーム、家族信託の設計、海外不動産投資のストラクチャリングなどを含め、富裕層のお客様の幅広いニーズに対応しています。
金融・税務に精通した経験を活かし、単なる法務にとどまらない包括的なアドバイスを提供いたします。
相続
シンガポールに資産を有する邦人や日本に資産を残したままシンガポールに移住された方々にとって、相続は複雑な法制度の交錯する分野です。
遺言作成、プロベート(遺産管理人の任命)、国際的な遺産分割調整などが必要となり、適切な計画がなければ家族間の紛争に発展しかねません。
当事務所は、シンガポールの裁判所でのプロベート申請、日本法との整合性を意識した遺言書作成、二国間にまたがる遺産分割の調整など幅広く対応可能です。
ご依頼者様のご家族の安心を第一に、将来を見据えた相続対策をご提案いたします。
刑事
シンガポールは治安の良さで知られる一方、刑事法制は厳格であり、邦人が思わぬ場面で刑事手続に巻き込まれることもあります。
窃盗、傷害、詐欺などの一般刑事事件から、企業犯罪、贈収賄規制違反まで幅広く対応が必要となります。
当事務所は、日本大使館と連携しながら、被疑者・被告人の権利を最大限に保護しつつ、迅速かつ的確な弁護活動を行います。
逮捕後の警察対応、保釈請求、公判手続、量刑交渉まで一貫してサポート。クライアントの生活基盤や帰国への影響も視野に入れた戦略的な弁護を展開します。
家事
離婚、親権、養育費、配偶者扶養など家族法に関する問題は、当事者の人生に深く関わるデリケートな分野です。
シンガポールでは無過失離婚制度、親権・監護権の判断基準、外国籍当事者間の国際離婚手続など独自の法制が存在します。
当事務所は、邦人の国際離婚や国際結婚に関わる案件を数多く扱っており、文化的背景や生活基盤を考慮した上で最適な解決策を提示します。
裁判所での手続のみならず、調停や和解による円満解決にも力を入れており、依頼者とそのご家族が新しい一歩を踏み出せるようサポートします。
投資
シンガポールはアジアにおける投資の中心地であり、PEファンド、ベンチャーキャピタル、機関投資家、富裕層投資家が世界中から集まっています。
しかし投資スキームの設計や実行にあたっては、シンガポールの金融規制(SFA/FAA)、外為規制、税務、会社法に加え、投資先国の規制も同時に考慮する必要があり、複雑な法務判断が求められます。
当事務所は、投資契約書(SHA、SSA等)の作成・交渉、ライセンス要否判断、規制当局との折衝、ガバナンス体制設計を幅広くサポートします。
また、クロスボーダー投資では、日本本社とシンガポール子会社、さらにASEANや世界各国の投資先を結ぶ多層構造が一般的であり、リスクの所在を正確に把握しなければなりません。
当事務所は金融分野に精通した経験を活かし、投資家・事業会社双方に安心できる投資スキームを提供します。
ベンチャー支援
シンガポールはスタートアップの集積地として急速に成長しており、政府によるインセンティブ、投資資金の豊富さ、東南アジア市場へのアクセスの良さから、世界中の起業家が集まっています。
しかし、創業期のベンチャーは法務リスクへの対応が不十分であることが多く、会社設立、投資契約、知的財産権の保護、従業員へのストックオプション制度など、早期に正しく整備すべき課題が山積しています。
当事務所は、スタートアップのライフサイクルに応じて柔軟にリーガルサービスを提供します。シード期では法人設立や株主間契約、シリーズA以降ではVCとの投資契約交渉やデューデリジェンス対応、さらにはIPO準備に向けたコンプライアンス体制の整備まで、一貫してサポート可能です。
日系ベンチャーのシンガポール進出や現地起業家とのジョイントベンチャー案件にも豊富な経験を有しています。
不動産取引
シンガポールは住宅・商業用不動産ともに規制が厳格で、購入・売却・賃貸・開発に際しては外国人規制、印紙税(ABSD、BSD)、土地所有権の形態(フリーホールド、リースホールド)などを正確に理解する必要があります。
また、法人による不動産投資ではMAS規制や会社法に基づくディスクロージャーも絡んできます。
当事務所は、不動産売買契約の起案・交渉、デューデリジェンス、融資契約との連携、登記手続、不動産ファンド組成に関する助言まで幅広く対応します。
個人顧客に対しては、賃貸借契約書のレビュー、大家とのトラブル解決、MCST(マンション管理組合)との交渉など、生活に密接する不動産法務も支援しています。
日系企業や邦人個人の不動産取引で特に多い「契約書の英語表現と実務との乖離」も、現地実務を踏まえて丁寧に解説いたします。
労働法
シンガポールの労働法制は、Employment Actを基盤としつつ、MOMによる規制や雇用契約、労使慣行が複雑に絡みます。駐在員雇用、解雇、退職金、労災、非競業義務など、日系企業が直面する課題は多岐にわたります。
特に「日本的な終身雇用の慣習」と「シンガポールの柔軟な雇用制度」とのギャップが、トラブルを生む典型的な要因です。
当事務所は、雇用契約書の作成・レビュー、就業規則・内部規程の整備、懲戒処分や解雇に伴うリスク分析、労使紛争の代理などを幅広く行っています。
また、MOM調査対応や外国人就労ビザと雇用契約の整合性チェックにも対応可能です。日本本社との連携を前提とした「グループ人事制度」と現地法制を橋渡しするリーガルサポートを提供します。
スポーツ法務
スポーツは国境を越えて発展するグローバル産業であり、その裏側では移籍契約、スポンサー契約、肖像権、ドーピング規制、国際連盟規則といった法的課題が数多く存在します。
当事務所の代表弁護士は、FIFA登録弁護士であり、さらに日本プロ野球選手会公認代理人としても認められています。
これにより、国際サッカーやプロ野球をはじめとするスポーツ法務に関して、国際基準に即した高度なリーガルサービスを提供することが可能です。
選手契約や移籍交渉、スポンサー契約、肖像権の活用、国際仲裁裁判所(CAS)案件への対応など、スポーツ特有の案件に幅広く対応します。
また、若手選手のキャリア形成支援、クラブ経営における法務コンプライアンス、スポーツ団体のガバナンス整備についても豊富な実績を有しています。
人権・SDGs
シンガポールは国際ビジネスの中心地であると同時に、人権や持続可能性に関する取り組みが重視される社会でもあります。国際的には、企業に対して「人権デュー・ディリジェンス」や「ESG経営」の観点から責任ある行動が求められており、SDGsへの対応も不可避の課題です。
当事務所は、日本大使館との連携を通じて、シンガポールに在留する邦人の人権保護活動に積極的に関わってきました。
刑事事件や労務トラブルで邦人の権利が侵害されるケースに対応し、その実務経験を踏まえ、企業活動における人権・労働環境の課題にも助言を提供しています。
また、企業のサステナビリティ報告書作成支援、ESG投資に関する規制対応、サプライチェーンにおける強制労働リスクの分析など、SDGsに直結する分野でのリーガルサービスを展開しています。
人権と企業活動を両立させ、持続可能な事業成長を支えることを使命としています。
統括会社設立
シンガポールは、アジア地域統括会社(Regional Headquarters, RHQ)やグローバル統括会社(Global Headquarters, HQ)を設置する拠点として国際的に高い評価を受けています。
安定した法制度、低い法人税率、二重課税防止条約網、優れたインフラと人材環境を背景に、多国籍企業や日系企業が続々と統括拠点を設立しています。
もっとも、統括会社の設立は単なる登記手続にとどまらず、法人形態の選択、資本構成、ガバナンス体制、就労ビザの確保、銀行口座開設、会計・税務上の要件など、多岐にわたる課題を伴います。
これらを誤ると、税務上の不利益やライセンス不認可、事業運営上の制約につながりかねません。
当事務所の代表弁護士は、Corporate Service ProviderライセンスおよびEmployment Agencyライセンスを保有しており、外部に依頼することなく、会社設立から秘書役業務、就労ビザ申請までを法的観点と実務的観点の双方からワンストップで対応可能です。
一般的な法律事務所が外注する領域も、当事務所では内部で完結できるため、依頼者にとってはコスト効率が高く、かつ法務リスクを未然に防ぐスムーズなサポートを受けることができます。
さらに、統括会社設立後には、移転価格税制、グループ内契約、知的財産の集約スキームなども重要になります。
当事務所はこれらの高度な法務課題にも対応し、クライアントのグローバル経営基盤を強固に構築することを目指しています。
企業リストラクチャリング
事業環境の急速な変化、競争激化、規制強化、経済危機などにより、企業はしばしば構造的な再編(リストラクチャリング)を迫られます。
シンガポールでは会社法や倒産法制が整備され、合併、会社分割、資本再編、債務再編、スキーム・オブ・アレンジメント、司法管理手続など、多様な手段を選択できます。
リストラクチャリングは単なる再編スキームの選択にとどまらず、株主・債権者・従業員・取引先といった多様なステークホルダーの利害調整を伴う極めて繊細な作業です。
ここに適切な法務アドバイスを欠くと、訴訟リスクや規制違反、信用失墜を招きかねません。
当事務所は、クロスボーダーM&Aや企業再編に関与してきた豊富な経験を背景に、最適な再編手法の選択から契約書作成、規制当局への届出、債権者との交渉、労務処理まで包括的に対応します。
日本本社とのグループ再編やASEAN各国子会社を巻き込んだ再編にも精通しており、依頼者にとって「痛みを伴う再編」を将来の成長に向けた戦略的プロセスへと昇華させることを重視しています。
